ビル施設管理Building facility management

ビル施設管理

ビル・商業施設管理
(ビルオーナー様)

お客様の施設をお守りするために、専門スタッフがより快適で安全な環境を維持し、プロのメンテナンスを致します。

清掃業務

お客様の御要望に合わせて、清掃業務に関する実態調査をし、適切な作業仕様、適正価格について検証して、お客様にとって最適な清掃プランを提案致します。

主な業務内容

日常清掃・定期清掃(床面WAX)・ガラス清掃・カーペット清掃 ・トイレ清掃・エアコン清掃など

清掃業務
床面清掃中

給水設備管理

水は人類の生命維持にとって大きな役割を担っています。

ビル、マンションでは水道管から個々の建物への貯水槽に給水されポンプにより、各蛇口より水が出る仕組みです。水道法により、年1回の貯水槽清掃が義務づけられています。
当社では、貯水槽清掃作業監督者(厚生労働大臣登録)が貯水槽内の高圧洗浄、塩素消毒を行い、細菌・残留物など11項目以上の水質検査からその検査結果を作成するまでの業務を一貫して代行しています。

主な業務内容

受水槽、高架水槽等清掃・上水道等ポンプ設備点検管理・ポンプ室設備点検管裡・ポンプ交換工事など
増圧給水ポンプ点検 ※1

増圧ポンプの給水管は主水道管と接続されており、建物内の給水管に入った水が逆流しないよう逆流防止器が設置されています。この逆流防止器の定期的な点検が必要です。

具体的には、水に常に触れている部品が多く、錆びや劣化が見られることが少なくありません。定期的に部品を点検することで、不具合が発生する前に新しい部品に交換することができます。また、増圧ポンプは各ポンプにインバーターを搭載しており、配管内の圧力や水量に応じた運転を行っています。各ポンプのスムーズな起動や正常な稼働を維持するためには、インバーターの正常な動作が求められるため、定期的な点検が必要です。

東京都の場合、東京都給水条例により、年に1回以上の点検実施が管理者の義務とされています。他の都道府県や市区町村でも同様の条例が定められていることが多く、増圧ポンプを設置している管理者は定期的な点検を実施しなければなりません。

貯水槽清掃前
貯水槽清掃前
高圧洗浄機でしっかり清掃します
高圧洗浄機でしっかり清掃します
しっかり綺麗になっています
しっかり綺麗になっています

排水設備

排水管内に付着した汚れは、時間の経過と共に硬化し管をふさぎます。これにより、流れが悪くなり、管内の衛生状態を悪化させ、悪臭の発生や、場合によっては虫が湧いたりすることもあります。

法令上は6月以内ごとに1回の清掃が規定されていますが、東京都では指導基準を規定して4月以内ごとに1回以上の清掃を指導しています。
特に、汚水槽や合併槽、厨房排水が流入する雑排水槽などは負荷が高いので、4月以内ごとに1回の清掃を実施しても、スカム等、槽内の汚れが顕著な場合は、さらに、清掃回数を増やす等の対策が必要です。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、汚水槽からの汚泥は一般廃棄物、雑排水槽からの汚泥は産業廃棄物に該当するので、それぞれの処理については、同法に基づく処理業の許可を有する者へ委託し、適正処理を確認するためのマニフェスト伝票を保管することが必要となります。

主な業務内容

汚水槽・雑排水槽の清掃・排水管高圧洗浄

排水設備

空調設備管理

建物の空調設備に粉塵がたまったり、カビが発生したりして空気汚染の原因になることがあります。
定期的な空気環境測定が義務付けられています。専門スタッフが建物内の空気環境を正確に測定し、その検査結果を作成・ご報告します。
また、ビル管理法で規定される特定建築物では、室内の空気環境が管理基準に適合しているか否か、2ヶ月に1回以上定期的に測定し、その結果報告書の5年間の保管が義務付けられています。

※特定建築物とは
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、学校教育法が適用されない学校、旅館(ホテル)で、その延床面積が3000㎡以上の建築物と、学校教育法が適用される学校(一般の公私立の小・中・高校、大学)の場合は延床面積が8000㎡以上の建築物は、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)によって【特定建築物】とされます。
また、特定建築物に該当しない小さなビルでも、労働安全衛生法に基づく『事務所衛生基準規則』が適用される場合は、 特定建築物と同じ条件で【空気環境測定】の実施が義務付けられています。

主な業務内容

空気環境測定【空気環境測定】の測定項目は6項目

  • 浮遊粉塵量・一酸化炭素(CO)含有率・炭酸ガス(CO2)含有率
  • 温度(乾球温度)・湿度(相対湿度)・気流
  • 【空気環境測定】の測定場所は、各階1箇所以上(500㎡ごとに1箇所が目安)で、原則として室内の中央部の所定の位置で測定します。
空気環境を測定し、報告いたします

消防・防災設備保守管理

万が一の火災発生時に消防設備が不備なく機能するか、点検する大事な業務です。年2回の、『機能・総合点検』が義務付けされており、有資格者が法律に基づき、定期的な点検を行って、点検報告書の作成、保管、および消防機関への提出代行までいたします。

主な業務内容

  • 消防・防災設備の点検及び、不備事項修理のお見積の作成および改修工事
  • 防火対象物定期点検
  • 防火対象物定期点検報告制度は、規模・用途により特定防火対象物に指定された建物では、当初は点検資格者による毎年1回、以後は実績に応じた点検・報告が必要となります。
消防・防災設備保守管理
消防設備点検
消防・防災設備保守管理
大切な建物を守ります

昇降機設備

昇降機等は、建築基準法に基づき年1回定期検査を受け、その結果を行政庁に報告しなければなりません。
昇降機検査資格者によって定期検査ならびに報告書作成を行ないます。

主な業務内容

点検・保守管理(フルメンテナンス・POG)

害虫駆除

オフィスのゴキブリ、シロアリなどの害虫、ネズミなどの害獣を人と環境に配慮した方法で駆除します。
また鳥類による被害は季節を問わず毎年増加しています。飛散したフンなどは、せき、頭痛、発熱、嘔吐などの原因になります。
環境や鳥類に配慮した駆除をご提案いたします。

主な業務内容

ゴキブリ、ねずみの防虫防除・鳥類の侵入防止

各種法定点検

主な業務内容

  • 建築設備定期報告・・・法定点検 年1回(建築基準法)
  • 特殊建築物定期調査報告・・・法定点検 3年1回(建築基準法)

自家用電気工作物(電気事業法)

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されています。
具体的には、電力会社などの供給会社から、600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備のことをいいます。一般的には、工場、ビル、病院、福祉施設、学校などの建物が対象となります。
自家用電気工作物設置者は、電気主任技術者を選任する義務があり、選任することが困難な場合は外部委託をおこなわなければなりません。


1.月次点検
月に1回のペースで実施するのが月次点検です。この点検では、使用中の電気工作物を点検し、数値測定を行うことで、電気使用時の安全性を確認します。具体的には、電気保安の作業員が配線状況や保安装置を目視で確認し、電圧や電力を測定して過負荷がないことなどを丁寧にチェックします。異常が発見された場合は、使用責任者に報告し、安全に使用できる環境を整備します。

2.年次点検
年に1回のペースで実施されるのが年次点検です。月次点検とは異なり、この点検では電気設備を停電させた上で電気工作物の状況を詳細に点検します。
電気設備を停電させた上で電気工作物の状況を点検します。具体的には、絶縁抵抗測定、機器の内部点検、部分放電や機器温度の測定などを行います。もし、点検結果が法律の基準を満たしていない場合は、状況を改善する必要があります。

非常用発電機

非常用発電機とは、事故や災害で建物への電力供給が停止した際に、一時的に電力を供給する設備です。自然災害の多い日本では、予期せぬ事態に備えて、非常用発電機の定期的な保守・点検が必要です。
非常用発電機は、「電気事業法」「建築基準法」「消防法」により、不具合や不良箇所がないか点検することが義務付けられています。
非常用発電機の主な役割は、建物内の電力供給の確保や、長時間の停電を引き起こすトラブルの防止です。定期的な点検を怠ると、システムの不具合が原因で発火による火災や漏電が発生し、周辺の建物にも被害を及ぼす可能性があります。
災害や事故による被害を最小限に抑えるためには、非常用発電機の性能を維持するための定期的な点検が重要です。

また、非常用発電機の保守・管理には、電気事業法、建築基準法、消防法の3つの法律によって罰則が定められています。規定の点検を行わない場合、罰金や拘留のリスクがあるため、注意が必要です。

電気事業法・建築基準法・消防法による点検頻度は、以下のとおりです。

電気事業法による点検 ・月次点検(月1回)
・年次点検(年1回)
建築基準法による点検 ・おおむね6か月~1年に1回
消防法による点検 ・機器点検:6か月に1回
・総合点検:1年に1回(予防的保全策)
※6年に1回(内部監察または不可試験)

※平成30年6月1日交付の「平成30年消防庁告示第12号」によって、負荷試験の実施周期が見直されました。
改正後の規定では、「予防的保全策」を毎年実施する場合、負荷試験は6年に1回の周期でよいとされています。新たに発電機を設置する場合、最初の負荷試験は製造から6年後に行い、既存の発電機では前回の負荷試験から6年後に実施します。

毎年行う予防的保全策には、発電機の運転性能を維持するための部品や油脂類の確認・交換が含まれます。
具体的には、以下の項目を確認ください。

  • 原動機
  • 交流発電機
  • 制御装置
  • 始動装置
  • 燃料タンク
  • 予熱栓
  • 点火栓
  • 冷却水ヒーター
  • 潤滑油プライミングポンプ
  • 潤滑油
  • 冷却水
  • 燃料フィルター
  • 潤滑油フィルター

これらの項目に不具合が見つかった場合は、必ず修理・交換を行います。

建築設備定期検査

一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、年に1回、建築物に設置されている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。

建築設備定期検査とは、換気、給排水、排煙、および非常用照明装置に関連する建築設備の定期的な点検を通じて、建物利用者の健康・安全および快適性を確保するための検査です。この検査は、火災や地震、その他の自然災害などの有事においても建物利用者を守る目的で行われています。

建築基準法第12条第3項に基づき実施されるこの「建築設備定期検査」の対象となるのは、不特定多数の人が利用するマンション、劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビルなどの建築物が対象です。

特定建築物定期調査

特定建築物定期調査は、建物全体の劣化や損傷、防災対策などを幅広く調査することを目的としています。調査対象は大きく以下の6項目に分類されます。この調査は、現行の法規に基づいて建築物の現況を調査します。

1.敷地および地盤
2.建築物の外部
3.屋上および屋根
4.建築物の内部
5.避難施設等
6.その他

特定建築物定期調査の対象となる建物と条件は地域によって異なります。
東京都では、以下17種類の建築物が対象となり、1~5は毎年の報告、6~17は3年ごとの報告が必要です。

1.劇場、映画館、演芸場
2.観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂、集会場
3.旅館、ホテル
4.百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場会車券売場、物品販売業を営む店舗
5.地下街
6.児童福祉施設等
7.病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)
8.旅館、ホテル(毎年報告のものを除く)
9.学校、学校に付属する体育館
10.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に付属するものを除く)
11.下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの一覧(事務所等を除く)に掲げられている用途の複合建築物
12.百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外馬券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く)
13.展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
14.複合用途建築物(共同住宅等の複合用途および事務所等のものを除く)
15.事務所その他これに類するもの
16.下宿、共同住宅、寄宿舎
17.高齢者、障がい者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎

上記のような建物の用途に加え、さらに規模や階数など細かい条件があります。
所有する建築物が特定建築物に当たるかどうかは、管轄の特定行政庁のウェブサイトでの確認が必要です。

防火設備定期検査

防火設備定期検査の対象となる建築物の用途は、特定行政庁によって異なります。事前に特定行政庁のウェブサイトなどの確認が必要です。東京都では以下が該当します。
建築物の規模または階(いずれかに該当するもの)

  • 東京都の指定する特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
  • 以下に掲げる用途 A>200平方メートルの建築物に設けられるもの
    1.病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
    2.高齢者、障がい者等の就寝の用に供する用途

防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱を完治して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロスクリーン・ドレンチャー等)です。

※防火設備定期検査は、基本的に年に1回の報告が必要です。

排水設備

法令上は6月以内ごとに1回の清掃が規定されていますが、東京都では指導基準を規定して4月以内ごとに1回以上の清掃を指導しています。
特に、汚水槽や合併槽、厨房排水が流入する雑排水槽などは負荷が高いので、4月以内ごとに1回の清掃を実施しても、スカム等、槽内の汚れが顕著な場合は、さらに、清掃回数を増やす等の対策が必要です。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、汚水槽からの汚泥は一般廃棄物、雑排水槽からの汚泥は産業廃棄物に該当するので、それぞれの処理については、同法に基づく処理業の許可を有する者へ委託し、適正処理を確認するためのマニフェスト伝票を保管することが必要となります。

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